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メリットの多いトライアル雇用とは?試用期間との違い

2023年3月6日

トライアル雇用とは、その名のとおり一定の期間を設けた上で試しに雇用してみる制度のことです。

なんとなく聞いたことはあるけれど、具体的にどのような制度なのか、試用期間とどう違うのかはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、トライアル雇用とはどのような制度なのか、メリットやデメリットなどについて詳しく解説します。

トライアル雇用には有期雇用期間がある

まずはトライアル雇用とはどのような制度なのか、試用期間あり採用との違いなど、制度の基本的な部分について確認していきましょう。

トライアル雇用とは

トライアル雇用は、企業や業務と採用者の相性を確認するために、3ヶ月という一定期間の試用期間を設けて採用する方法です。

ブランクのある方や就業経験のない方など、就職が困難な状況にある方を対象とした救済措置のひとつになります。

雇用においては企業が独自に求人を募集するのではなく、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介を介して行われることがトライアル雇用の特徴です。

本採用にあたってはお互いの合意が必要となるため、必ずしも入社を前提としたものではありません。

「試用期間あり採用」と「トライアル雇用」の違い

制度の名称から同じものと捉えている方もいらっしゃるかもしれませんが、試用期間あり採用とトライアル雇用には違いがあります。

大きな違いとしては、試用期間あり採用では明確な期間は決まっていないことに対し、トライアル雇用は原則3ヶ月と決まっていることです。

また、試用期間あり採用は本採用を前提として行われる雇用であるため、よほどの理由がなければ試用期間終了後も採用が継続されます。

一方でトライアル雇用は採用を前提とした雇用ではないため、万が一合わないと感じた場合、試用期間終了後はお互いに解雇や辞退がしやすい制度です。
トライアル雇用は厚生労働省が管理している制度であり、きちんと要件を満たせば「トライアル雇用助成金」による助成が受けられるという特徴もあります。

企業がトライアル雇用を利用するメリット

トライアル雇用は、さまざまな理由から就職が難しい状況にある求職者にとって大きなメリットのある制度です。

関心のある業種・職種へ気軽に挑戦したり、ブランクや経験などを気にせず就職活動をしたりすることができるようになります。

では雇用する企業にとっては、どのようなメリットがあるのでしょうか。

ひとつは、自社にマッチした人材を採用できる機会になることです。

試用期間をとおして求職者の適正や能力などを知り、その上で採用を検討することができます。

書類選考や面接といった通常の採用フローでは分からない部分も、試用期間でチェックすることができるでしょう。

もうひとつは、採用コストの削減につながることです。

公共職業安定所(ハローワーク)をとおした採用活動になること、いくつかの要件を満たせば厚生労働省から助成金が支給されることから、一般的な採用と比較して少ないコストで済みます。

このようにトライアル雇用は、求職者にとっても企業にとってもメリットのある制度なのです。

企業がトライアル雇用を利用するデメリット

トライアル雇用には大きなメリットがある一方で、企業にとってはデメリットも存在します。

助成金によって採用コストが抑えられる代わりに、書類申請など通常の採用とは異なるフローや手間が生じる可能性があるのです。

採用業務の負担になることが考えられるため、採用担当者の状況や時期などによっては利用が難しくなるかもしれません。

そして即戦力となる人材の採用は難しいということも、トライアル雇用のデメリットです。

トライアル雇用は就職経験が少ない方やブランクのある方など、働くことそのものに慣れていない方が多いです。

業界・業種の未経験者からの応募も多くなりやすく、戦力になるまで長期的な教育計画が必要となります。

部署や業務、採用時期を選ぶ可能性がある雇用方法といっても良いかもしれません。

トライアル雇用を導入するときのポイント

即戦力となる人材は採用できないとしても、トライアル雇用を、長く活躍してくれる方を採用するための機会にしたいと考える採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

最後に、トライアル雇用を導入するときに確認しておきたいポイントについて解説します。

トライアル雇用助成金を活用する方法

トライアル雇用助成金にはいくつか種類があり、一般的な雇用を対象とした「一般トライアルコース」や「障害者トライアルコース」などがあります。

一般トライアルコースは、平成31年4月1日から「ニートやフリーターなど45歳未満まで」に対象者が拡充されました。

障害者トライアルコースには、短時間の就労から始めて、体調などに合わせて20時間以上の就労を目指す「障害者短時間トライアルコース」もあります。

助成金はトライアル雇用をした採用者1人あたり月額4万円(条件によって増減あり)で、1週間の所定労働時間が社内労働者と同程度(30時間以上)でなければならないなど、いくつかの受給要件があります。

公共職業安定所(ハローワーク)や職業紹介所の紹介が必要で、過去6ヶ月以内に事業主都合の解雇を行ったり、雇用保険の滞納があったりする場合は助成対象外となるため注意が必要です。

トライアル雇用の採用管理ならTalentClip(タレントクリップ)がおすすめ

トライアル雇用で採用する場合は、書類選考や面接など通常の採用フローに加え、助成金受給に必要な書類の提出などの業務が発生します。

要件を満たしていれば、トライアル雇用は5人まで適用可能です。

書類提出などの手続きは求職者ごとに必要なため、採用のタイミングが異なれば手続きのタイミングが異なるなど、管理がややこしくなることもあります。

そのような複雑で面倒な個人ごとの採用フロー管理も、Talent Clip(タレントクリップ)なら簡単に行えます。

求職者ごとに進捗管理ができるため、必要書類の提出や申請を見落としません。

またタレントプールに人材情報を蓄積できるため、都合が合わずに一度不採用となったトライアル雇用の方でも、後日改めて連絡をとりやすいというメリットもあります。

採用業務の煩雑さでお悩みの方は、ぜひTalent Clipをご利用ください。

まとめ

トライアル雇用は即戦力になる人材の採用は難しいというデメリットはあるものの、長期的に見れば雇用のミスマッチを防ぎ、自社にマッチした人を採用できる機会になります。

要件を満たせば助成金も受給できるため、コストの削減にもつながる採用方法です。

詳しい要件や手続きなどをまずは確認した上で、導入するかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。

 

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